(3)誤注文等異常な注文に対する未然防止
ジャパンネクストPTSは、電子取引市場であり、取引参加証券会社からの注文の受付けを電子的に行うことになりますので、誤注文を防止するために、次のような対応を行っております。
・注文の数量規制:一回に受注する注文数量を銘柄毎の上場株式数の5%以下に設定し、5%を超える場合には、当該注文を受付けないこととしております。
・注文の値段規制(値幅制限):取引時間中における株価の変動を一定の範囲に制限するために制限値幅を設定しており、注文値段が当該制限値幅を超えるような注文を受け付けないこととしております。この場合、取引所における新規上場銘柄で、取引所において初値が付いていないような銘柄等、ジャパンネクストPTSにおける基準値段を設定することができないような銘柄についての取扱いは停止することとしております。
・注文の金額規制:原則として、一回に受注する注文金額の上限を1億円以下に設定し、1億円を超える場合には、当該注文を受け付けないこととする。ただし、注文ごと指示ある場合には、当該上限金額を25億円に引き上げることができる。
なお、誤注文等の未然防止は取引参加証券会社との相互協力体制が重要であり、当社は、取引参加証券会社における誤発注防止体制の確認をさせていただいております。
また、当社は、当社の顧客である取引参加証券会社からの誤注文の発注を防止するために注文に係る規制を設けておりますが、誤注文等により異常な取引(過誤取引)が成立した場合、当社は、次の方針に従い当該取引を取消す場合があります。
(1)誤注文等による異常な取引(過誤取引等)とは、価格、数量、銘柄等を誤って注文したこと等により、市場価格から大幅に乖離した値段や明らかに理論的な範囲を超える値段や数量の約定がなされた取引をいう。
(2)当社は、当社の定めるところに従って、過誤取引等を取消す権限を持つものとする。この場合、当該取引は初めから成立しなかったものとみなす。
(3)当社は、取引参加証券会社から過誤取引等である旨の申請を受けた場合、その時々の事情や状況を十分勘案した上で速やかに当該取引の見直しを検討する。この場合、他の取引参加証券会社に対して、当社が取引の見直しを検討している旨の通知は行わない。
(4)当社は、取引参加証券会社からの申請が無い場合でも、当社内外のシステム・トラブルその他すべての取引参加証券会社及びその顧客に影響を与えるような情況において過誤取引等が発生した可能性があると判断した場合、または規制当局からの問合せ、その他の事由により当社が取引の見直しを行う必要があると判断した場合、速やかに当該取引の見直しを検討する。この場合、取引参加証券会社に対して、当社が取引の見直しを検討している旨の通知は行わない。
(5)当社は、当社規則に従い過誤取引等の見直しを検討し、当該取引の取消を行うか否かの決定を速やかに行うよう努める。その結果については、取消の経緯及び理由とともに速やかに取引参加証券会社に通知する。 |