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平成20年3月
SBIジャパンネクスト証券株式会社 |
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この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、当社とお取引していただく金融商品取引業者様(以下、「取引参加証券会社様」という。) にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、取引参加証券会社様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受注した際には、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
国内の金融商品取引所に上場されている株券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
なお、グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債等、金融商品引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については、当社ではお取扱いしておりません。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
取引参加証券会社様からいただいたご注文は、すべての場合において、当社が運営する私設取引システム(以下、「PTS」という。)上で当社所定の取引ルールに基づき約定執行することを基本方針といたします。すなわち、取引参加証券会社様からいただいたご注文は、当社のシステム上、取引参加証券会社様からいただいた別のご注文または他の取引参加証券会社様からいただいたご注文と対当させることによって約定執行致します。よって、取引参加証券会社様からのご注文を、国内の金融商品取引所に取次いだり、又は他の金融商品取引業者の運営するPTSへ取次いだりすることは致しません。そのため、当社のPTSにおいて約定成立しなかったご注文は、すべて不出来注文として取引参加証券会社様にお返しすることになります。
3. 当該方法を選択する理由
当社は、PTSを運営する業務のみを行う金融商品取引業者であり、国内の金融商品取引所への取次ぎや他の金融商品取引業者の運営するPTSへの取次ぎ等の業務は行っておりません。よって、当社とのお取引を開始していただく取引参加証券会社様には、そのことをご理解していただくとともに、当社の定めるPTS取引説明書及びPTS取引約款の内容を十分理解していただくよう努めております。従って、当社にご発注いただく取引参加証券会社様は、取引参加証券会社様のご注文が当社の運営するPTS上で約定執行されることを期待しており、当社としても当社の運営するPTS上で約定執行することが取引参加証券会社様のニーズに合致した最も合理的なものであると判断されるものと考えております。
4. その他
(1) 端株及び単元未満株式の取引については、取り扱っておりません。
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でもその時点で最良の執行になるよう努めます。
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最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
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| 以上 |
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