営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
プロダクション環境およびテスト環境でのテストスケジュールは下記の通りです。
PTS(Proprietary Trading System : 私設取引システム)とは、金融商品取引所を介さず、有価証券の売買を行うことができる電子取引システムをいいます。1998年12月の証券取引法(現在の金融商品取引法)の改正により、取引所集中義務が撤廃され、上場株式等の取引所外取引が認められたことで、証券会社の認可業務として、株式等を売買する私設取引システムの開設・運営が可能となりました。
いくつか条件がございますが可能です。詳しくはこちらまでお問い合わせください。
テスト・スケジュールをご覧ください。
日本証券業協会が運営するWEBサイト「PTS Information Network」をご覧下さい。
国内証券取引所に上場する銘柄のうち弊社が指定する銘柄になります。詳しくは取扱銘柄情報をご覧下さい。
デイタイム・セッションは、毎営業日の午前8時20分から午後4時30分までとなります。ナイトタイム・セッションは、毎営業日の午後5時00分から翌日午前6時00分までとなります。
私設取引システムの場合、運営主体毎に一定のルールが定められ取引が執行されています。それにより、私設取引システム毎に株価は相違する場合もあり得ます。たとえば、複数の市場に上場している銘柄で、各市場で株価が異なる場合があるのと同じように、各PTSによって株価が異なる場合があります。
売買停止銘柄をご覧下さい。
売買価格の決定方法として顧客注文対当方式を採用しています。即ち、当社は指値注文のみを受け付け、当社が受け付けた指値注文を次の原則に従い処理して売買を成立させます。
なお、ジャパンネクストPTSにおいては、金融商品取引所のような気配の更新制度(一定の呼値を超える注文は、直ぐに約定せず、一定時間気配として表示する制度)はありません。このため、お客さまの出された注文と対当する注文がPTSの板上にあった場合は、直ぐに約定が成立します。
指値注文のみとなります。尚、通常の指値注文の他に様々な条件付注文を受け付けています。
弊社が取扱う有価証券のうち、取引所上場株式については、一回に受注する注文数量を銘柄毎の上場株式数の5%以下に設定し、5%を超える場合には、当該注文を受け付けておりません。
また、一回に受注する注文金額の上限を1億円以下に設定し、1億円を超える場合には、当該注文を受け付けないこととしております。
ただし、注文ごとに指示ある場合には、当該上限金額を25億円に引き上げることが可能です。
売買が成立した日(約定日)から起算して、デイタイム・セッションは3営業日目。ナイトタイム・セッションは、ナイトタイム・セッションが終了した日から起算して3営業日目を決済日とします。休業日の前の営業日のナイトタイム・セッションについては、休業日の午前6時00分まで取引が可能なため、ナイトタイム・セッションが終了した日が休業日の場合は次の営業日から起算して3営業日目を決済日とします。
ジャパンネクストPTSでは、清算機関として株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という)を指定しています。
よってジャパンネクストPTSで約定した取引はクリアリング機構によって引き受けられ、クリアリング機構の業務方法書の定めるところにより清算されます。
2019年8月26日より取扱いを開始しました。こちらのリンクを参照ください。
ジャパンネクストPTSでは、取引時間中における株価の変動を一定の範囲内に制限するために制限値幅を設定しております。制限値幅については、基本的に取引所において採用されております制限値幅と同一としております。
詳しくは、 上場株式等私設取引システム取引説明書をご覧ください。
ジャパンネクストPTSの呼値は、PTS第一市場(Jマーケット)、PTS第二市場(Xマーケット)、PTS第三市場(Uマーケット)の別に異なります。
詳しくは、 上場株式等私設取引システム取引説明書をご覧ください。
売買単位は金融商品取引所よりも小さくなることはありませんが、次のような場合異なります。
取引所金融商品市場における取引と同様にPTSにおいても、取引における金融商品取引法上の各種規制を受けます。
相場操縦規制
PTSの取引は、取引所金融商品市場外の取引となりますが、取引所金融商品市場における取引と同様に相場操縦規制の対象となります。このため、仮装売買(同一人が売り・買いの当事者となる売買)・馴れ合い売買(第三者と通謀して成立させる売買)や、取引所金融商品市場の相場の変動させるべき買い上がり・売り崩しとなる注文、株価固定となる注文等は行うことはできません。
インサイダー取引規制
PTSの取引は、取引所金融商品市場外の取引となりますが、取引所金融商品市場における取引と同様にインサイダー取引規制の対象となります。このため、発行者に関する未公表の重要事実や公開買付け等事実を有する者は、その事実の公表まで対象有価証券の取引はできません。
TOB規制
TOB規制とは、上場株会社等の有価証券報告書の継続開示会社等の発行する株式等を取引所金融商品市場外等で行う買付け等により、取得後の株券等所有割合が5%超となる場合には、原則として、公開買付け(TOB)の手続きによらなければならないことを定めた金融商品取引法のルールです。TOB規制は、取得後の株券等所有割合が、5%超、1/3超、1/2超、2/3超といった閾値により段階的に規制の内容が異なっています。
最良執行方針とは、金融商品取引業者が顧客の注文をお客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。弊社はPTSの運営業者であり、お客様からの上場株式等の注文に関しては、ジャパンネクストPTSのみで執行しており、金融商品取引所や、他のPTS運営業者に注文を取次ぐ等の対応は致しません。
( 弊社最良執行方針)
金融商品取引所における空売り価格規制と同様に空売り規制の適用を受けます。具体的には、以下の空売りに関する規制がジャパンネクストPTSにおいて適用されます。
規制の内容 | ジャパンネクストPTSの適用 | |
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ネイキッドショートセル 空売りの決済措置の手当ての無い空売りの禁止 |
有り 金融商品取引所における空売りと同様に法令上の適用除外取引を除き、ネイキッドショートセルはできません。 |
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空売り明示義務 空売り注文に関する明示義務 |
有り 空売り注文に関しましては、空売り価格規制の適用を受ける空売り、空売り価格規制の適用除外となる空売りの別にご注文に際して明示して頂く必要があります。 |
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空売り価格規制 トリガー方式(基準価格からの10%以上の下落の場合に空売り価格規制の適用)により、直前の約定価格を下回る価格等での空売りの禁止 |
有り デイタイム・セッション、ナイトタイム・セッションの別に各々の基準価格から10%以上下落した銘柄は空売り価格規制が適用されます。また、ナイトタイム・セッションで10%以上下落した銘柄は、デイタイム・セッションでも空売り価格規制の適用を受けます。 上記PTSで10%以上下落した銘柄とは別に、主たる金融商品取引所で10%以上下落した銘柄は、同営業日のジャパンネクストPTS(ナイトタイム・セッション)と翌営業日のジャパンネクストPTS(デイタイム・セッション)において空売り価格規制の適用を受けます。 ジャパンネクストPTSにおいて空売り価格規制トリガー方式に合致した銘柄の検索は、こちらに提示されています。 |
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空売り残高の公表義務 |
有り PTSにおける法令上定める所定の空売り残高は、主たる金融商品取引所の取引参加者等を通じて主たる金融商品取引所において公表する必要があります。 |
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募集等の空売り規制 株式等の募集又は売出しの公表から価格決定までに行った空売りの決済を募集等の購入株式等で決済する行為の禁止 |
有り 金融商品取引所における空売りと同様にPTSにおける空売りも募集等の空売り規制の適用を受けます。 |
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